ミャンマー起業navi

ミャンマーを目指すなら知らなきゃ損するお話

所得の申告と納税義務そして居住者と非居住者

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中国広東省の田舎町

こんにちは。今は、ヤンゴンでロングワケーション中、うめのパパです。

海外生活の何が良いの?ってあきれられること、本当によくあります。日本の生活にも、いろいろとメリットがありますからねぇ。

海外ノマドワーカーなどが気をつけたい、海外での納税義務について下の記事に書きました。もし良かったら、ご覧ください。

でも、海外にいると日本とは違う環境や文化から学べることがあり、見方が広がったり新たな発想が生まれたりするような気がします。

日本での納税義務

テレワークやクラウドソーシングの普及により、海外旅行をしながらノマドワークをする人や、海外移住をしてそこで日本での仕事を続ける人も少なくありません。

海外フリーランスの所得と税金そして節税方法”にも書きましたが、海外にいながら収入を得る場合、所得の申告についても思いにとめておく必要があります。

わたくしが滞在するミャンマーのように、日本と二国間租税条約を結んでいない国もあります。

そうすると、日本で所得を申告しているからそれで安心というわけでもありません。日本だけでなく滞在している国でも所得の申告が求められることもあります。

また、日本の税務署も海外にいる人たちにすべてに、所得の申告をするよう要求しているわけでもありません。

居住者

基本的に日本で所得の申告と納税義務を負っているのは、日本居住者に区分されている人たちです。居住者と非居住者って、どう違うのでしょうか。

 我が国所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。
 「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。
 したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。
 なお、一定の場合には、その人の住所がどこにあるかを判定するため、職業などを基に「住所の推定」を行うことになります。詳しくは「別紙 住所の推定」を参照してください。
 「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。

No.2875 居住者と非居住者の区分|国税庁 より

国税庁では、上のように居住者を定義しています。

日本に住民票があり、連続して1年以上の期間、海外での生活を続けるわけではない場合は、日本居住者とみなされるでしょう。

非居住者

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中国広東省の田舎町の路地裏

目安は、1年という期間です。個人的に税務署に電話し職員の方に尋ねてみました。“非居住者扱いになるのは、どんなときですか。

  • 1年以上海外で生活する予定で出国した
  • 出国してから予定が変更になり1年以上海外滞在が必要になった

つまり、海外滞在期間が1年を過ぎて初めて非居住者とみなされるというわけではないようです。

上記の2点が当てはまった時点から、非居住者扱いになり、所得税の申告も納税の義務もなくなるようです。

しかし、わたくしが電話で教えてもらった税務署職員の方は、“それ以外にも考慮しなければならない要素もあるので”のようなことを言い、明言は避けられました。

住民票を日本に残しているかどうかも、“要素の一つ”だとおっしゃっていました。でも、それだけで決まるわけでもないそうです。

海外に飛び立つ前に

海外ノマドをされる方や、海外でロングワケーションを考えておられるフリーランスの方は、日本を後にする前に、自分自身が日本の居住者のままなのか、それとも非居住者になるのかを理解している必要がありそうです。

税務署に相談

しかし、疑問は尽きません。

海外ノマドワーカーや海外でロングワケーションをするフリーランスの方が、毎年ある程度の期間(例えば子供の夏休みとか)、日本に帰って過ごす場合は居住者になるの。

会議や仕事で時々日本に戻る可能性があるが、出国時にはそれが必要か、またいつになるか分からない場合はどうなの。

よく分からない場合は、是非最寄りの税務署に相談されてください。それぞれに合わせた回答をいただけると思います。

ミャンマーに滞在する時に気をつけないといけないのは、日本にいない時間だけではありません。下の記事を参考になさってください。