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ミャンマーでは1年に5回必要な法人税の申告

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こんにちは。イミグレーションで新しいビザをゲットしてきた、うめのパパです。

今回は、ミャンマーの小規模企業の法人税の申告についてです。

ミャンマーで小規模企業を設立する手順については、以下の記事にまとめています。ミャンマーでの将来をお考えの方には、ぜひ読んでもらいたい内容です。

法人税の申告

ミャンマーの小規模企業の場合、法人税として、営業利益の25%を納付しなければなりません。

四半期申告

ミャンマーの会計年度は、10月1日から翌年の9月30日までです。

第一四半期は10月から12月、第二四半期は1月から3月、第三四半期は4月から6月、第四四半期は7月から9月です。

法人税は、四半期ごとに申告する必要があります。そのために使用するフォームは、Pathakha-3です。

こちらに必要な数字を書き込み、提出することになります。まだ、IRDのe-Filingによる申告は対応しておりません。

パンデミックにより、MTO2(Medium Taxpayer Office 2)より企業名の頭文字によって割り当てられたメールアドレスに送っても、処理してもらうことができます。

何らかの理由で売上がない場合、オフィサーによっては申告の必要はないと言われます。詳しいことは、担当オフィサーにお尋ねください。

確定申告

会計年度終了後3ヵ月以内に、確定申告を行う必要があります。確定申告にて、前会計年度の法人税が確定します。

法人税の納税と還付

営業利益があれば、法人税を納税しなければなりません。

四半期ごとの予納

四半期決算で営業利益が計上されると、申告と同時に当四半期の営業利益の25%を納付する必要があります。しかし、これはあくまでも予納です。

会計年度終了後の確定申告によって法人税が確定しますから、予納分との差し引きが行われます。

法人税の還付

会計年度終了後の確定申告にて確定した法人税を、予納額が上回ることがあるかもしれません。そのような納税余剰額の処理方法は、以下から選択することができます。

  • 納税余剰額の還付
  • 納税余剰額を翌年度の税額と相殺

しかし、還付に関するシステムははっきりしておらず、還付してもらうのは非常に困難な作業になると思われます。

そのため現実的には、翌年度の税額と相殺することを選ぶことになるでしょう。少し悔しいですが、払ったものが返ってくることはないと考えたほうがいいかもしれません。

確定申告に会計事務所の助けを借りずにトライできるかどうかについて、下の記事で取り上げています。もし良かったら、ご覧ください。