自分で作れる?小規模企業の確定申告用書類
こんにちは。うめのパパです。
先回の記事まで、小規模会社という表記を使っておりましたが、DICAが発行している資料を見たところ、小規模企業となっておりました。
混乱させる表記を使ってしまい、大変申し訳ございません。この記事から、小規模企業という表記を使っていきたいと思います。
もしミャンマーでの会社設立をお考えの場合は、下の記事を是非参考になさってください。
では、小規模企業についてですが、ミャンマーの会社法で定められている小規模企業は、以下の条件を満たしている企業です。
- 全会計年度の総収入が50,000,000mmk以下
- 従業員が30名以下
公認会計士による法定年次監査
各企業は、会計年度終了後3ヵ月以内に確定申告を済ませる必要があります。その確定申告が受理されて初めて、税額が確定します。
この確定申告を作成するために、会社法によって定められているミャンマーの公認会計士による法定年次監査を受けなければなりません。
ミャンマーの公認会計士による法定年次監査は、毎会計年度1回受ける必要があると定められております。
小規模企業との関係
しかし、2017新会社法より小規模企業の場合、ミャンマーの公認会計士による法定年次監査が義務ではなくなりました。
つまり、ミャンマーの公認会計士による法定年次監査を受けなくても、年次確定申告ができるんです。これにより、法律上は年次監査費用分の節約が可能になりました。
では、どうすればミャンマーの公認会計士のお世話にならずに年次確定申告を済ませることができるのでしょうか。
提出書類
ミャンマーの公認会計士による法定年次監査を受けなかったとしても、年次確定申告のため以下の書類を準備する必要があります。
- Commercial Tax Return(商業税申告書)
- Income Tax Return(法人税申告書)
- 指定された明細書
- Financial Statements(財務諸表)
Commercial Tax Return(商業税申告書)とIncome Tax Return(法人税申告書)は、IRDのe-Filingを利用して作成することになります。
あと、もう1つ準備しなければならないのが、Financial Statements(財務諸表)です。
Financial Statements(財務諸表)とは、今まで法廷年次監査を行った公認会計士さんが作成してくれていた企業の財務状態が分かる、素人には少し難しい書類です。
Financial Statements(財務諸表)には、以下のものが含まれます。
- profit or loss account(損益計算書)
- financial position(貸借対照表?)
- changes in equity(株主資本等変動計算書)
- cash flows(キャッシュフロー計算書)
- Notes to the financial statements (財務諸表に対する注記)
このFinancial Statements(財務諸表)と、Commercial Tax Return(商業税申告書)やIncome Tax Return(法人税申告書)は、いろいろな項目で関係があります。
財務諸表の作成
Financial Statements(財務諸表)に含まれるものを上に記しましたが、これを個人で作成できるかと言われると、非常に難しいです。
もし人件費や減価償却費、いろいろな控除などがが関係してくると、それはそれは複雑なものになります。
そう考えると、法定年次監査が義務ではなくなったとはいえ、ミャンマーの公認会計士さんにお世話になるのが一般的な選択かと思います。
安い会計事務所で1年数百ドルから、一般的には1年数千ドルくらいの費用が必要になります。(ヤンゴンには日系の会計事務所もたくさん進出されています。)
SAS
2019-2020会計年度(2020年9月末まで)より、ミャンマーでもSAS(Self Assessment System)が導入されました。
2019年9月末までは、上記の資料を持ってMTO2(Medium Taxpayer Office 2)を訪れ、税務官に提出していました。
税務官が提出書類を確認した後、説明や追加資料が求められ、そして受理されるというOAS(Office Assessment System)のスタイルだったんです。
それが、IRDのサイトから申告することができるようになりました。でも、税務署から説明や追加資料を求められる可能性がなくなったわけではない、と言えるでしょう。
Financial Statements(財務諸表)を作成できていると言うことは、必然的に存在していると思いますが、Cashbook(現金出納帳)とGeneral ledger(総勘定元帳)も用意しておきましょう。
経理書類の保存期間
経理書類の保存期間は、7年です。会計年度終了の次の日から6年間は、破棄することが無いよう気をつけましょう。
気になる個人所得税については、下の記事にまとめています。もしよかったら、ご覧になってください。