ミャンマー起業navi

ミャンマーを目指すなら知らなきゃ損するお話

起業時のMICとDICAの役割って何が違うの

f:id:coumetan:20210214150058j:plain

2020年旧正月ヤンゴン中華街

こんにちは。今日は、ミャンマーでは3連休の3日目。でも明日からもテレワークなので憂鬱ではない、うめのパパです。

というか、3連休も関係なく作業しております。

ミャンマーで起業を考える投資家さんに、まず知っておいて欲しい情報をまとめました。

だってフリーランスの社長だから、しょうがないですよね。自分の選んだ道です。

さて、今日のお題は、MICとDICAですよね。

会社設立の手続き

一口に会社と言っても、大きさも違えば、事業内容も異なります。なので、会社設立の手続きやプロセスにも多少の差がでてきます。

それは、ミャンマーでも同じです。ミャンマーで会社を設立する(起業)時にお世話になるのが、3つの窓口です。(厳密に言うと、ほかにもあります。)

各経済特別区管理員会

このブログを見てくださっている方の中で、経済特別区内に工場を作ったりすることを考えておられる方はおられないんじゃないかと思います。

なので、簡単に。もし経済特別区内で事業を始めたい方は、各経済特別区管理委員会にて会社設立の手続きを進めることになります。

いろいろな交渉や会議、それに伴う書類の制作が必要なはずなので、信頼できるコンサルティング会社と一緒にプロセスを進められることをおすすめします。

MICとDICA

その他の多くのミャンマーで事業をしたいと考えておられる投資家さんがお世話になるのが、MICとDICAです。

MICとは、Myanmar Investment Commissionの略で、ミャンマー投資委員会のことです。

DICAとは、Directorate of Investment and Company Administrationの略で、投資企業管理局になります。

簡単に言うと、DICAはMICの一部で、MICの事務局です。ですから、会社を設立するための登記は、DICAで行うことになります。

MICの役割

経済特区での事業を展開するなど、特別な会社を除いて大部分の会社が、DICAにて会社設立の手続きをします。であれば、MICは何に関係があるの?ってなりますよねぇ。

MICは、大規模な事業であったり、事業用に土地を長期賃貸する必要があったりする場合の投資法に基づいた許可又は是認を出す役割を担います。

ですから、法で定められている一部の事業を展開する会社を設立するには、MICで許可や是認をもらう必要があるんです。

こちらも、いろいろな交渉や書類の提出などが必要になるため、専門的なコンサルティング会社と一緒に手続きを進められることをおすすめします。

DICAのみで手続き

一般的にサービス業と言われる事業をミャンマーで展開する予定の方は、DICAで会社設立のための登記を行うだけで大丈夫です。

でも、どんなサービスを提供する会社を営むか、どこで事業を行うかで、その他の省庁が発行する営業許可などが必要になることもあります。

ヤンゴンで、サービス業を個人事業程度の規模で展開される予定なら、DICAで手続きするだけで事業を開始できる場合が多いです。

参考にした資料

うめのパパは、DICAだけで手続きが可能な小規模会社を設立いたしました。お仕事のお話は、お問い合わせよりお願いいたします。