ミャンマー起業navi

ミャンマーを目指すなら知らなきゃ損するお話

収入が発生することが分かったら納税者登録

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Sule Square

こんにちは。うめのパパです。

皆さま、ありがとうございます。なんと“うめのお結び”の読者になってくださった方が、100人を超えました。

ミャンマーで会社設立を考えておられる方は、下の記事に方法をまとめています。ご参考になさってください。

社長さんや投資家の皆さまが会社を設立する目的は、事業収入を得ることではないでしょうか。

事業収入が発生するということは、税金の申告義務が発生することを意味します。それは、ミャンマーでも同じです。

納税者登録

ミャンマーでは、小規模企業の登記はDICAで行うことができ、会社の設立だけでは税務署のお世話になることはありません。

そのため、登記しただけの状態で事業収入が発生してしまうと、収入に伴ったCommarcial tax(商業税)などの納税ができません。今回は、納税登録をする場所と方法について書きたいと思います。

小規模企業の場合、Commarcial tax(商業税)の納税義務はないとされていますが、現実については小規模会社でも?商業税の集金と納付と申告 - うめ結びをご覧ください。

場所

外資系小規模企業がお世話になるのは、MTO2(Medium Taxpayer Office 2)です。

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MTO2の入り口

登録方法

MTO2(Medium Taxpayer Office 2)の入り口を入ると、会社名や名前などを記入するノートが置いてあるカウンターがあります。

そこにいる職員の方に、納税者登録をしたいことを伝えましょう。今回の目的は、“KaThaKha-2”をもらうことです。

下のメモは、わたしが納税者登録をするときに見せたものです。“●●CO.,LTDのKaThaKha-2をください。”のようなことが書いてあります。

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間違って訪れたローカル税務署で書いてもらいました。

登録をしてくれる人(これから貴社の担当者になる税務官)のデスクに連れて行ってくれます。そして、必要書類を提出しましょう。

必要書類
  • 証明写真(サイズは適当)×2
  • 会社情報(MyCOスクリーンショット
  • 登録者のパスポートのコピー
  • その他求められるもの(★)

(★)ときどき税務官が発行済みの請求書を出すように要求してくることがあります。おそらく、事業を開始していることを確認したいのだと思います。

スクリーンショットとパスポートのコピーは2セットずつと言われましたが、わたしの時は1セットだけで大丈夫でした。

KaThaKha-2の受取

必要書類を提出後、担当税務官の上司にあたる税務官によるちょっとしたインタビューがあることがあります。“どんな事業を営むのか”など、尋ねられた覚えがあります。

そののち、住所や電話番号、サインなどを書くと、KaThaKha-2の受取日を伝えられるので、その日以降にまた、MTO2(Medium Taxpayer Office 2)に行きましょう。

そして、担当税務官のデスクに行ってKaThaKha-2(カタカ2)って伝えると、持って来てくれると思います。

更新

KaThaKha-2は、毎年更新しなければなりません。納税者登録済みの会社は、毎年8月31日までにMTO2(Medium Taxpayer Office 2)の担当税務官に更新手続きをしてもらう必要があります。

2020年は感染症対策のため、メールにて対応してくれました。でも、原本をもらうために、MTO2(Medium Taxpayer Office 2)を訪れる必要があります。

必要書類
  • 証明写真×2
  • その他求められるもの(★)

今まで特にその他の書類を求められたことはありませんが、ミャンマーでは“もしも”がつきものであることを忘れないようにしたいものです。

注意したいこと

納税者登録は、事業を始める前に行うことが求められています。会社を設立させただけでは、MTO2(Medium Taxpayer Office 2)の税務官が登録手続きをしてくれないことがあります。

また、いったん納税者登録をすると、担当してくれるMTO2(Medium Taxpayer Office 2)の税務官とは、長い付き合いになるはずです。

小規模企業を設立する前に知っておきたいことを、まとめてみました。良かったらご覧ください。