家を賃貸しただけでは住んじゃダメってルール
こんにちは。気が付けば気温が37度になっていたヤンゴンより、うめのパパです。
海外でロングワケーションするには、まず住居選びですよね。素敵な部屋に、部屋に住みたい!
2021年3月6日:内容を一部更新しました。
海外でのロングワケーションだけでなく、海外渡航をお考えの方は前もってスケジュールをたてる必要があります。
お金に余裕がある方は、ホテルで悠々自適な海外ロングワケーションなんて選択肢もあります。うめのパパには、夢にも出てこないような生活ですが。
家に住むための条件
ミャンマーでは、外国人がホテルではないところに住むためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
ビザの種類
ミャンマーのビザにもいろいろな種類があります。現実的に、日本からお越しになる方が取得する可能性のあるビザは2種類でしょう。
- ツーリストビザ
- ビジネスビザ
ツーリストビザ
ツーリストビザは、観光でお越しになる方に発給されるものです。2018年10月から2020年4月までノービザで30日間、ミャンマーに滞在することができました。
そのノービザというのも、ツーリストビザ扱いです。ノマドワーカーなどの方も、このツーリストビザでミャンマーに入国される方が多いでしょう。
実は、ツーリストビザでは個人宅に滞在できません。滞在をどう定義するのかに疑問が残りますが、寝泊りは確実にアウトでしょう。
もし自分のお金で部屋を借りたとしても、そこに住むことは許されないのです。
ビジネスビザ
ビジネスビザを持っていると、個人宅に滞在することができます。ご自分で賃貸した家でも、友だちの家でも滞在OKです。
でも、条件はビザの種類だけではありません。
Arrival Report
ミャンマーにはArrival Reportというものがあります。申請書の名前からForm Cとも呼ばれています。
直訳すると“到着報告書(通知)”って感じでしょうか。ミャンマーに入るたびに、提出しなければなりません。
ここからは2021年3月6日に更新した内容
法律を厳密に解釈すると、Form Cの提出が求められているのは、観光ビザで入国した外国人がホテルに泊まった場合です。
しかし、先日FRCの更新に行った際、FRCの登録住所から引っ越した旨を伝え、住所変更は必要ないのか確認しました。
すると、職員の方から言われたのは、地元の出入国管理局でForm Cを提出してくれたらそれで良い。住所変更の必要はないと言われました。
つまり、法律上はForm Cの提出が必要とはいいがたいのかもしれませんが、行政機関は賃貸住宅に住む外国人にもForm Cの提出を求めていると理解した方がよさそうです。
ここまでが2021年3月6日に更新した内容
もちろん、部屋を借りて住み始めるときにも提出が必要です。自治会のようなところの許可を取ったのち、地元のイミグレーション(出入国管理局)に提出します。
提出義務があるのは
このArrival Reportの提出義務を負っているのは、以下の人たちです。
- 外国人を雇っている雇用主さん
- 外国人に部屋を貸した大家さん
つまり、わたしたち外国人が自分でする必要はありません。多くの大家さんはやりたがりませんので、実質ビジネスビザを取るために招聘状を出している会社の社長が手続きをしてくれるはずです。
しかし、問題は自分で会社を経営されている役員さんたちです。そのような方々の場合は、エージェントを利用するのが現実的でしょう。
自分が賃貸した家でなくても
自分が賃貸した家に住む場合、Arrival Reportの提出を忘れることはないでしょう。
気をつけたいのは、友だちの家に滞在する場合もArrival Reportの提出が必要だと言うことです。それが一晩だとしても、必要です。
実は、このArrival Reportはツーリストビザでミャンマーに滞在する場合も、形式は違いますが必要なんです。
ツーリストビザの場合、ホテルに滞在することになり、Hotel Arrivalという手続きになるため、ホテルがしてくれているんです。
つまり
ミャンマーで部屋を借りて住むには、2つの条件を満たさなければなりません。
- ビジネスビザ所有者であること
- Arrival Reportを提出すること
賃貸に関係してほかに気をつけたいこと
上記の2つの条件を満たしていれば、賃貸した部屋で生活することができます。しかし、他にも気を付けておきたいことがございます。
それは、Stamp dutyの納付です。Stamp dutyって何?それについては、下の記事をお読みください。