海外フリーランスの所得と税金そして節税方法
こんにちは。会社を設立しつつフリーランスでミャンマーでのロングワケーションを続けている、うめのパパです。
会社を設立してしまった時点で、フリーランスではないような気もしますが。
2021年3月8日:内容を一部更新しました。
ミャンマーで会社を設立することをお考えの皆さまに役立つ基礎情報をまとめました。もし良かったら、ご覧ください。
海外でのロングワケーション、もしくは移住生活をするうえで不安なのは、生活を続けるための収入ではないでしょうか。
海外での生活
でも、最近では海外でフリーランスとして活躍したり、海外ノマドワーカーとして生活されている方も珍しくなくなりました。
なので、フリーランスとして、もしくは在宅勤務者として海外移住や海外を旅しながらの生活を送る人たちもおられます。
ここからは2021年3月8日に更新した内容
この記事は、日本で居住者と扱われることを前提に書いております。もし非居住者と扱われる場合は、現地の税務署の指示に従って個人の所得額を申告する必要があるでしょう。
日本で居住者として扱われるのか、それとも非居住者として扱われるのかについては、下の記事にまとめました。もし良ければ、ご参考になさってください。
ここまでが2021年3月8日に更新した内容
気をつけたい二国間租税条約
ほかにも、駐在員の家族として海外に移り住み、そこでフリーランスとして仕事を続ける方、また副業をされている方もおられるでしょう。
そういった、海外に住みながらフリーランスや在宅勤務、副業をされる方が気をつけなければならないのが、二国間租税条約の存在です。
財務省のサイトより二国間租税条約を結んでいる国や地域を確認することができます。アジアでも、いくつかの国とはまだ租税条約発効に至っていません。
二国間租税条約が結ばれていないと、二重課税が可能になります。下の記事に、非居住者と居住者、また居住者が求められる所得税の申告について書いています。
所得税の申告
ミャンマーも日本と二国間租税条約を結んでいない国の一つです。そのため、以下のような方はミャンマーでの所得税の申告が必要です。
- ミャンマー居住者でフリーランスとして日本で収入がある場合。
- ミャンマー居住者で副業をして日本で収入がある場合。
- 海外ノマドワーカーで、ミャンマー居住者とみなされる場合。
- 生活拠点が日本とミャンマー両方にあるが、ミャンマー居住者とみなされる場合。
ミャンマー以外の二国間租税条約を結んでいない国に滞在しながら、日本で収入を得ておられる方は、所得税の申告義務が課せられる対象について、お調べください。
日本での所得額を知る方法とミャンマーでの節税方法
このように、ミャンマー居住者とみなされ、日本で収入がある方は、ミャンマーで所得税の申告をしなければなりません。
そういった方は、お住いの近くにある税務署で、ご自身の日本での所得を申告する手続きをすることになります。
では、日本での所得とは何を指すのでしょうか。収入のことを所得というのでしょうか。
給与所得
所得と言っても、いくつかの種類の所得があります。そのうちの1つが、給与所得です。
給与所得とは、勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。ー No.1400 給与所得|国税庁 より
給与所得をもとめるには、給与収入(給与、賞与、残業手当など)から給与所得控除を引いた金額です。なんか、難しいですよね。
給与を受け取っておられる方は、毎年会社から源泉徴収票を受け取られると思います。そこに、“給与所得控除後の金額”という欄があります。
そこにある数字が、給与所得額になります。
在宅勤務でも給与をいただいている方、またはフリーランスなのに雇用契約を結ばれている方は、給与所得になります。
ミャンマー居住者とみなされる場合は、給与所得の金額を税務署に申告することになります。
白色申告の所得
白色申告とは、個人事業主やフリーランスなど、給与収入ではなく事業などによる売上がある方が行う1つの確定申告の方法です。
詳しくは、No.2080 白色申告者の記帳・帳簿等保存制度|国税庁 をご覧ください。
白色申告の所得は、売上から必要経費を差し引いくことでをもとめることができます。計算後の金額が所得になります。
気軽に節税できる白色申告
確定申告の際に作成する“収支内訳書”の“㉑所得金額”の右側に入る数字が、所得額になります。
給与所得との違いは、売上をあげるために用いた必要経費を所得から差し引くことができることです。
ミャンマーで申告しなければならない所得額も必然的に減り、節税にもなります。もしも、売上から必要経費を引いた額が0円以下の場合、所得はなしになります。
しかし白色申告は、雇用契約による仕事では利用できないため、気を付けてください。また、青色申告ほどの節税効果はありません。
白色申告は、青色申告ほど簿記知識の必要はありませんが、1から10まですべての経理作業を自分でするのは簡単ではありません。
無料お試し版の会計ソフトなどもありますから、試してみられるといいかもしれません。
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弥生会計は、会計ソフトの老舗でとても使いやすく、おすすめです。
青色申告の所得
青色申告とは、個人事業主やフリーランスなど事業などによる売上がある方が行う、白色申告ではない、もう1つの確定申告の方法です。
詳しくは、No.2070 青色申告制度|国税庁 をご覧ください。
青色申告の所得をもとめるには、売上から必要経費や青色申告特別控除を差し引いく必要があります。計算後の金額が所得となります。
確定申告の際に作成する“青色申告決算書”の㊺所得金額”の右側に入る数字が、所得額になります。
がっつり節税したいなら青色申告
白色申告との違いは、青色申告特別控除の存在です。どの程度の書類を作成するかによって控除額が変わってきます。
最大65万円の控除を受けることができます。収入から必要経費と青色申告特別控除を引いた金額が0円以下になれば、所得は0です。
青色申告特別控除を適用するために満たさなければならない条件があります。その条件を満たすための作業に対する対価が青色申告特別控除です。
つまり、この条件を満たすための作業を自分でしてしてしまえば、合法的に課税されない収入を得ることができるということです。
それだけではなく、ミャンマーで申告しなければならない所得額を大幅に減らすことが可能です。これが、白色申告との大きな違いです。
しかし、青色申告を始めるには、開業届の提出やその他の手続きが必要になります。また、青色申告特別控除をいただこうとすると、それなりの知識と作業が求められます。
青色申告特別控除に伴うハードルを乗り越えるには、プロが作成したソフトの力を借りるのがいいでしょう。基本機能なら無料で利用できるものもあります。
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企業の場合、役員借入金を減らす際、役員個人の所得税についても気をつけなければなりません。
役員借入金を減らす方法については、以下の記事にまとめております。ぜひ、お読みください。